個人情報保護委員会は16日、情報保護・個人情報保護管理体系認証(ISMS-P認証)の実効性を高めるため、個人情報保護法施行令の改正案を公表し、同日から10月26日まで意見公募を実施すると発表した。
改正案の柱は、認証審査における実地確認の強化だ。書面審査と現地審査を組み合わせて実施できるよう、関連規定を見直す。
侵害事故や個人情報漏えいが認証の有効期間中に発生した場合などには、一定の要件を満たす技術者が現地でツールを用い、脆弱性診断や模擬侵入を含む脆弱性点検を実施できるようにする。
認証取得後に毎年行う事後審査でも、書面審査と現地審査を併用し、脆弱性点検を実施できるようにする方針だ。あわせて、ISMS-P認証審査で適用する基準に関する事項も整備する。
また、認証を受けようとする主体の個人情報処理規模や社会的影響などを踏まえ、認証基準を差等適用できる根拠規定も設ける。
認証義務のある企業などが認証取消処分を受けた場合には、認証取得義務違反に伴う過料の賦課を1年間猶予する条項も新設する。個人情報保護委員会は、取消事由に対する再発防止策の策定と、新たな認証の再取得に必要な期間を確保するためとしている。
同委員会は、意見公募期間中に利害関係者や関係省庁の意見を集約した上で、法制上の審査など所定の手続きを経て改正を完了する方針だ。年内には関連告示の改正も進め、認証制度の実効性強化に向けた制度整備を続ける。
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