科学技術情報通信部は9月10日、政府系研究機関の研究者が所属機関の技術を活用して起業したり、技術移転先企業の株式を保有したりする場合に適用される利益相反規制を緩和すると発表した。研究成果の事業化を後押しする狙いで、改正法は2027年3月に施行される。
同部によると、先月20日に国会本会議で可決された「科学技術分野の政府出資研究機関などの設立・運営および育成に関する法律」と、4大科学技術院関連法の一部改正法の公布案を、8日の閣議で議決した。
これまで研究現場では、所属機関の技術を活用した起業や技術移転への関与に伴う利益相反規制が、研究成果の事業化の障害になっているとの指摘が出ていた。
改正法では、政府系研究機関の研究者が研究機関保有の技術を活用して起業した場合や、当該技術の移転先企業の株式を保有した場合でも、その企業は「利益相反防止法」上の私的利害関係者とはみなされない。また、政府系研究機関と4大科学技術院の職員については、所属研究機関の技術を活用する企業に対する助言や諮問、兼職を認める法的根拠も整備した。
科学技術情報通信部は、今回の制度改善が研究者の起業や技術移転を後押しするよう、現場の意見を踏まえて法施行前に「政府出資研究機関研究員 起業ガイドライン」を改定する方針だ。
ク・ヒョクチェ科学技術情報通信部第1次官は「今回の法改正により、研究者が自らの研究成果を基にディープテック起業へ積極的に挑戦できる制度的基盤が整った」とした上で、「先端分野の研究成果が研究室から市場へとつながり、新たな成長の原動力へ育つ上で重要な役割を果たすことを期待している」と述べた。