放送メディア通信委員会の第34回全体会議の様子(写真=放送メディア通信委員会)

放送メディア通信委員会は9日、違法スパムの送信者や、防止措置義務を怠った事業者に対して関連売上高の1~6%の課徴金を科す「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律施行令」の一部改正案と、関連告示の制定案を第34回全体会議で議決した。改正施行令と告示は、国務会議、次官会議を経て、10月1日に公布・施行される予定だ。

今回の改正では、情報通信サービス提供事業者のサービスが違法スパムの送信に利用された場合に、事業者が講ずべき措置を具体的に定めた。

事業者に求められる措置は、広告性情報の送信停止に加え、セキュリティ体制の脆弱性の点検・改善、利用契約や利用規約の見直し、再発防止計画の策定・履行、サービスの利用制限または利用契約の解除など。

課徴金は、違反行為の重大性に応じて関連売上高の1~6%を科す。関連売上高の算定が難しい場合などに適用する基準額は、1億~20億ウォンとした。

あわせて議決した「広告性情報送信の法令違反に関する課徴金賦課基準等に関する告示」には、課徴金の算定手続きや加重・軽減基準を盛り込んだ。

違反行為の重大性は、故意または過失の有無、違反の方法・手段、違反類型、被害規模や影響などを踏まえ、高・中・低の3段階に区分する。

加重事由としては、直近3年以内に課徴金処分を受けたケースについて、1回で30%、2回以上で50%を加算できる。このほか、証拠隠滅や調査妨害、違反行為の主導などに該当する場合も、最大30%を上乗せできる。

一方、軽減事由としては、経済的利益の有無に応じて最大30%、公共機関、非営利法人、中小企業などについては最大50%まで軽減できる。自主申告や、調査開始前の違反行為の中止・是正、被害の原状回復なども最大30%の軽減事由として定めた。

キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長は、「今回の施行令と告示など下位法令の制定・改正により、これまで根絶できなかった違法スパムの問題を解消する土台が整った」と述べた。そのうえで、「国民がより安心してデジタルメディアサービスを利用できるよう、引き続き課題を発掘し改善していく」とした。

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