写真=個人情報保護委員会

個人情報保護委員会は9日、京畿道教育庁の296万件を含む小中高校や教育庁の計310万件規模の個人情報漏えい事案を巡り、一部で過徴金が科されなかったとする報道を受けて見解を公表した。京畿道教育庁の案件は2023年9月の法改正前に発生した事案で、当時は住民登録番号の漏えいがない限り、公共機関は過徴金の対象ではなく、過料のみが適用されたと説明している。

同委員会によると、2023年9月以降は公共機関の個人情報漏えいに対し、最大20億ウォンの過徴金を科す制度を導入した。さらに、2026年9月11日からは、重大または反復的な漏えい事故に対する過徴金の上限を50億ウォンに引き上げる。

竜仁、慶南、江原の各教育庁で、被害者への通知義務違反があったにもかかわらず過徴金が科されていないとの指摘については、通知義務違反は過料の対象だと説明した。竜仁教育支援庁など3機関には、過料などの処分を科したとしている。

また、2026年9月11日からは、期限内に申告または通知を行わず、被害拡大防止措置も講じなかった場合、過徴金を30%加重する規定が施行されるとした。

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