金融会社に課されている庶民金融振興院への拠出義務が、2036年まで延長される見通しとなった。10月8日に期限を迎える同制度について、国会政務委員会の法案審査第1小委員会は9月2日、期限を10年間延長する法改正案を可決した。
可決されたのは、「庶民の金融生活支援に関する法律(庶民金融法)」の改正案。金融会社による庶民金融振興院への拠出義務の適用期間を延長する内容だ。
現行法では、銀行、保険会社、相互金融機関、貯蓄銀行、与信専門金融会社などが、貸出金などに応じた一定割合を庶民金融振興院に拠出している。拠出金は「ヘッサルローン」など、政策型の庶民向け金融の財源として活用される。
現行の拠出義務は10月8日に失効する予定だったが、改正案が最終的に成立すれば、期限は2036年まで延長される。
一方、庶民金融振興院に新たに「庶民金融安定基金」を設ける案については、この日の審査では結論が持ち越された。
改正案は今後、政務委員会の全体会議と法制司法委員会の審査を経て、国会本会議に付議される見通しだ。
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