写真=金融情報分析院

8月20日から、デジタル資産事業者の届け出審査が大幅に厳格化される。審査対象は大株主、財務状態、組織・人員体制、電算設備まで広がり、大株主や法令順守態勢を変更する場合は、従来の事後届け出ではなく変更30日前までの事前届け出が必要になる。

金融情報分析院(FIU)と金融監督院は13日、ソウルのドリームプラス江南で、デジタル資産事業者と参入予定事業者を対象に、改正届け出マニュアルの説明会を開いたと発表した。

これは、1月に国会を通過した「特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律」(特定金融情報法)が20日に施行されるのに合わせ、届け出マニュアルを全面改定し、実務基準を周知するために実施したものだ。

改正特定金融情報法では、届け出段階で行う犯罪経歴審査の対象を、これまでの代表者・役員から大株主まで拡大する。審査対象となる法令にも、公正取引法などの経済犯罪関連法令を追加する。

大株主の定義も拡大する。最大株主や議決権株式の10%以上を保有する主要株主に加え、代表取締役または取締役の過半数を選任したり、主要な意思決定に支配的な影響力を行使したりする株主も含める。

さらに、最大株主の特別関係者である株主も審査対象とする。最大株主が法人である場合は、その法人の最大株主や代表者なども届け出対象に含める。海外に大株主がいるケースや、複数の法人を通じて支配構造が形成されているケースでは、関連資料をあらかじめ確保する必要があるとしている。

事業者の財務状態と社会的信用も、新たに届け出審査の対象となる。負債比率の算定では、利用者預託金などを負債総額から除外する。あわせて、事業者、大株主、役員・代表者ごとに、債務不履行の有無、不良金融機関への該当有無、破産・更生手続きの履歴、営業停止の履歴などを確認する。

組織・人員体制の審査基準も具体化した。マネーロンダリング対策業務の従事者は4人以上を目安に確認し、コンプライアンス責任者については、専門教育の履修状況、関連業務の経験、資格保有の有無などを点検する。ただし、事業形態や組織規模などを踏まえ、兼務を認める余地は残す。

電算設備の要件も見直す。固有識別情報や個人信用情報を処理する電算設備は国内設置を原則とする一方、クラウドサービスを利用する場合は、サーバーのリージョンが国内にあれば国内電算設備として認める。

これまでは、組織・人員体制や電算設備、内部統制などの法令順守態勢について、主に提出書類を中心に確認してきた。今後は不受理事由に当たり得るため、書類審査にとどまらず実際の運用状況まで確認し、必要に応じて現場点検も行う方針だ。

変更届け出の方式も改める。大株主と法令順守態勢に関する事項は、これまで変更後14日以内に届け出れば足りたが、今後は変更30日前までに事前届け出を行わなければならない。

事前届け出の対象事項を、FIUの受理通知前に先行して実施した場合は、特定金融情報法違反として刑事処罰や行政制裁の対象になり得る。変更届け出の起算点は、実際の変更日を基準とする。

例えば、商号と事業所所在地は登記簿上の変更日、連絡先は実際の開通日・使用開始日、情報保護管理体制(ISMS)認証は認証書の受領日、実名確認入出金口座は契約開始日を基準に届け出期限を算定する。

非カストディアル型ウォレットが届け出対象に当たるかどうかを判断する基準も新設した。事業者が利用者の秘密鍵を独占的に管理しない個人用の非カストディアル型ウォレットは、届け出対象から除外される可能性がある。

当局は、事業者がデジタル資産を単独で移転できるか、秘密鍵を任意に生成・認識・復号できるか、利用者ごとに個別の秘密鍵とウォレットアドレスが生成されるか、利用者が実際の署名主体かどうかなどを総合的に勘案して判断する方針だ。

FIUのハ・ジュシク制度運営企画官は「最近のデジタル資産市場は、国民の経済生活や金融市場に幅広い影響を及ぼす市場へと成長し、2021年に届け出制を導入した当時とは状況が変わった」と説明した。そのうえで「市場の信頼を維持するには、事業者と大株主の健全性を参入段階から徹底して点検・審査する必要がある」と述べた。

FIUと金融監督院は、改正届け出マニュアルを20日に確定・施行し、協会などを通じて実務上の問い合わせに対応する体制も運営する計画だ。

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