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英国はビットコインの普及度を測る指数で世界3位に入った。ただ、当局が保管する約6万1000BTCは犯罪収益として押収した資産であり、政府の準備資産とはみなされていない。制度整備や市場アクセスの拡大が評価を押し上げた一方、ビットコイン準備金の導入とは切り分けて見る必要がある。

CryptoSlateが11日(現地時間)に報じたところによると、英国の上位評価には政策面の進展に加え、法執行機関が押収して保管している大規模なビットコインも反映された。

ビットコイン関連インフラ企業のJAN3は今月公表した2025年版のB20指数で、英国に6.44点、格付け「BB」を付与した。順位は米国(7.42点)、ブータン(6.64点)に次ぐ3位。評価は2025年末までのデータを基に集計された。

もっとも、この順位は英国政府がビットコイン準備金を保有していることを意味しない。B20指数は、政府保有ビットコイン、国家レベルのマイニング、法規制・税制環境、戦略備蓄政策、ビットコインに友好的な政治的リーダーシップ、経済活動での利用可能性などを総合的に評価する仕組みだ。英国の3位は、こうした複数項目を反映した結果といえる。

焦点となっているのは、当局が保管する約6万1000BTCの扱いだ。英国の検察当局は、大規模な投資詐欺とマネーロンダリング事件に関連して、6万BTC超を押収したことを確認している。検察はこれを「犯罪が疑われる財産」と位置付けており、最終的な処分は没収や民事手続きの判断に委ねられるとしている。

英国の資産回収に関するガイドラインでも、押収資産と政府保有資産は明確に区別されている。押収は、関連手続きが進む間の一時的な措置に当たる。裁判所命令が出れば、回収した暗号資産は被害者補償に充てられるか、売却益が国庫や経済犯罪対策の執行財源に回る可能性がある。このため、現時点で保管中のビットコインを政府の準備資産とみるのは難しい。

政府の公式見解も一貫している。財務省は2026年3月2日の議会答弁で、財務省を含む中央政府はいずれも暗号資産を保有していないと説明した。2025年9月の答弁でも、押収資産の枠組みや公式準備金の枠組みを変更したり、ビットコインを準備資産として検討したりする計画はないとしている。

制度面では、デジタル資産の財産権に関する基盤整備が進んでいる。英国の「財産(デジタル資産など)法」は2025年12月2日、イングランド・ウェールズと北アイルランドで施行された。特定のデジタルまたは電子的対象を私有財産として認めるうえで障害となっていた要素を取り除く内容だ。ただし、対象はあくまで財産権に関するもので、法定通貨としての位置付けや準備資産政策を定めるものではない。

市場アクセスも広がっている。英国金融行為規制機構(FCA)は2025年10月8日から、承認された英国取引所に上場する適格な暗号資産上場指数連動債について、個人投資家のアクセスを認めた。一方で、プロモーション規制と消費者保護規定は引き続き適用される。英国政府は、より広範な暗号資産規制の枠組みを2027年から始める方針も明らかにしている。

英国が高い評価を得た背景には、規制整備や投資アクセスの拡大に加え、捜査当局が保管する大量のビットコインの存在がある。ただ、それらはあくまで押収資産であり、公式な準備資産とは別物だ。ビットコインに比較的前向きな制度環境が評価された一方で、保管中の約6万1000BTCは最後まで犯罪収益の回収手続きにひも付く資産として扱われる点が、今回の評価を読み解くうえでのポイントとなる。

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