写真=金融委員会

金融委員会は7月1日、ネット専業銀行の対面業務の対象を一部拡大する方針を決めた。非対面営業の原則は維持しつつ、債務調整支援や企業融資審査、提出書類の真偽確認など、消費者保護と金融包摂の観点から必要な業務を例外的に認める。

同委は同日の第12回定例会議で、「ネット専業銀行の対面業務範囲の合理化案」を議決したと発表した。

金融委員会は、青年未来積立預金の発売や債務調整支援、地方銀行との共同融資を通じた地方の中小企業・個人事業者向け資金供給の拡大などを踏まえ、実務上必要な対面業務の範囲を見直す必要があると判断した。

まず、企業向け融資の審査で代表者や役職員への面談が必要な場合については、現行法令の解釈上、対面対応が可能であることを明確にした。資金使途や返済計画の妥当性、事業計画の実現可能性を見極めるための面談は、現地実査の範囲に含まれるとした。

あわせて、銀行業監督規定の改正を通じて、追加で認める対面業務も定めた。延滞債権の管理・回収に向けた債務者への案内や相談、協議のほか、債務調整に関する相談が必要な場合は対面で実施できる。

非対面で受け付けた書類について、偽造や改ざんの有無を確認するため原本確認が必要な場合も例外として認める。青年未来積立預金の特別中途解約に関連し、退職証明書など申請書類や証憑書類の真偽確認が必要なケースがこれに当たる。

融資実行後の資金使途の適正性や、担保物件の現況・価値の確認が必要な場合も対象に含める。企業・個人事業者向け融資が住宅購入など本来の目的以外に使われていないかを点検したり、担保物件の滅失や毀損の有無を確認したりする必要がある場合、対面での確認が可能になる。

利用者の申請に基づく事実確認や処理結果の通知、書類の発給・受付も対面業務の範囲に含める。

住宅担保ローンとチョンセ資金ローン(住宅賃貸借に関連する保証金型融資)に関する確認業務も認める。担保物件や賃借住宅の権利関係・占有関係、先順位の賃借人の有無、借入人の実居住の有無、賃貸借契約の実在などを調査・確認する必要がある場合が対象だ。

担保権の設定・変更・実行の過程で、法令上または行政手続き上の制約により、電子的手段だけでは処理が難しい場合も例外的に対面業務を認める。金融委員会は、司法書士などの業務代理人による担保実査や登記業務を代表例として挙げた。

このほか、法令や規定に基づく義務の履行に必要な場合にも、対面業務を認める方針だ。

ネット専業銀行3社のKakaoBank、K Bank、Toss Bankは、この方針に基づいて対面業務を実施する場合、実施日の7日前までに業務内容や方式、範囲などを金融委員会に報告しなければならない。

金融委員会は、今回の見直しにより、ネット専業銀行の不可避な対面業務を巡る法的不確実性が和らぎ、債務調整の活性化や地方の中小企業・個人事業者向け資金供給の拡大、利用者の利便性向上につながるとの見方を示した。

一方で、ネット専業銀行の非対面営業の原則は維持すると強調した。金融委員会と金融監督院は、定期検査などを通じて対面業務の範囲制限の順守状況を点検し、違反が確認されれば厳正に対処する方針だ。

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