放送通信審議委員会の会議。写真=聯合ニュース

放送通信審議委員会の通信審議小委員会は6月29日、SNS上で債務者の実名や顔写真などの個人情報を公開した違法取り立て情報143件について、是正要求(接続遮断)を議決した。

今回の審議は、金融監督院、釜山広域市警察庁、蔚山中部警察署の要請を受けて実施した。

対象となったのは、違法な私金融業者が貸し付けの際に債務者から受け取った写真や自筆の借用証を悪用した取り立て事例だ。数万ウォン規模の少額・短期融資を行う過程で、延滞時にSNSで知人へ借金の事実を知らせることに同意する内容の借用証を書かせ、実際に延滞が発生すると、債務者の実名や顔写真を無断で公開したケースが含まれる。

このほか、債務者の親族や知人の写真まで投稿し、性的な中傷や人格を傷つける内容を掲載した事例も確認されたという。

委員会は、SNSなどインターネット上で、貸し付けや取り立ての過程で取得した債務者の個人情報を流布する行為について、「債権の公正な取り立てに関する法律」に基づき、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が科される処罰対象に当たると説明した。

同委員会は「違法な私金融や違法取り立てによる被害は、制度金融の利用が難しい経済的弱者を中心に発生しており、被害が深刻化している」とした上で、「違法な私金融情報を見つけた場合や関連被害に遭った場合は、速やかに委員会や警察、金融監督院など関係機関に通報してほしい」と呼びかけた。

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