金融委員会と金融監督院は6月29日、7月1日に施行する改正銀行法と同施行令により、銀行が準備預金や預金者保険料など一部の法定コストを貸出金利に反映することを制限すると発表した。新規に実行する貸出や契約を更新する貸出が対象で、借り手の金利負担の軽減を見込む。
これまで銀行業界では、貸出金利の算定過程で各種の法定拠出金などを加算要素として織り込んできた。ただ、政策保証制度では受益者負担の原則を踏まえる必要がある一方、銀行の社会的責任も考慮すべきだとの指摘があり、関連法令が見直された。
改正法令では、銀行は準備預金、預金者保険料、庶民金融振興院への拠出金を貸出金利に反映できない。もっとも、準備預金と預金者保険料については、2022年10月の貸出金利模範規準改正を受け、2023年1月から全銀行ですでに反映をやめているという。
信用保証基金、技術保証基金、地域信用保証財団など保証基金への拠出金についても、貸出金利への反映を一部制限する。保証付き貸出では、拠出金の50%以上を貸出金利に上乗せすることを禁じる。無保証貸出では、こうした拠出金の反映を全面的に認めない。
金融・保険業者に追加で課される教育税率の引き上げ分も、貸出金利には反映できない。教育税は従来、収益金額の0.5%だったが、収益金額のうち1兆ウォンを超える部分については1.0%に引き上げられた。今回の改正は、この引き上げ分を貸出金利に転嫁できないようにする内容だ。
銀行は今後、法定コスト反映禁止の遵守状況を年2回以上、自主点検し、その結果を記録・管理しなければならない。こうした義務は、銀行の内部統制基準にも反映する必要がある。
金融当局は「今回の改正事項は、7月1日以降に新たに締結または更新する貸出契約から適用される」としたうえで、「銀行業界における法定コスト反映禁止の遵守状況を継続的に点検していく」としている。