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米証券取引委員会(SEC)の暗号資産タスクフォースは、CLARITY法を巡ってRippleが示した懸念に一定の理解を示した。投機性だけを理由に証券法を適用するのは行き過ぎだとの見方が示され、SECでは暗号資産の新たな分類枠組みも検討対象に浮上している。

この問題を巡ってRippleは9日に提出した意見書で、投機目的の保有だけを理由に証券法を適用するのは不適切だと指摘した。これに対し、暗号資産規制に詳しい弁護士のテレサ・グッディ・ギレン氏は、SECのサイトに掲載された同意見書の中で「Rippleの主張は妥当だ」と述べ、価格上昇への期待だけで証券規制の対象とすべきではないとの考えを示した。

ギレン氏は、暗号資産が既存の証券や商品(コモディティ)の区分に明確に当てはまらない場合、新たに「デジタル価値手段(Digital Value Instruments)」として整理する案を提起した。判断基準としては、自由に取引できること、経済的利益への期待が主として投機に基づくこと、契約上の権利が限定的であること、特定のシステムへの依存性があること、保有者が価値変動を左右できないことを挙げた。

そのうえで、SECと商品先物取引委員会(CFTC)の管轄を明確にし、州法との抵触を避けるための連邦レベルの保護措置も必要だと強調した。

SECとCFTCは、暗号資産規制の調整に向けた合同会議を29日に開く予定だ。当初は27日に開催する計画だったが、悪天候のため延期された。会議では、ポール・アトキンスSEC委員長とCFTC委員長のマイク・セリック氏による対話も予定されている。

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