米証券取引委員会(SEC)は、米国の上場株式をブロックチェーン上でトークンとして取引するための枠組みを示した。CNBCが17日(現地時間)に報じた。一定の条件を満たした取引プラットフォームや流動性供給者は、トークン化株式を取り扱えるようになる。
今回の措置は、SECの「革新免除(innovation exemption)」に基づくものだ。正式なルール制定ではなく、5年間の時限措置として運用する。SECは制度の運用を通じて、最終的なルール策定に向けた基準づくりを進める方針だ。
主な論点は2つある。1つは、トークン保有者に配当や議決権などで既存の株主と同等の権利を認めるべきかどうか。もう1つは、発行企業が自社株式のトークン化に異議を申し立てられるようにするかどうかだ。
今回の措置は、暗号資産市場の構造を巡る重要法案とされるクラリティ法が上院で可決に至らなかった2日後に打ち出された。同法案には、トークン化証券を含むデジタル資産の分類や規制手法を明確にする内容が含まれていた。
法案が可決に至らなかったことを受け、SECは既存の権限を活用し、自ら規制の線引きを進める方向に動いたとCNBCは伝えている。
ポール・アトキンスSEC委員長は、「革新免除は、投資家保護と市場の健全性を維持しながら、米国で責任あるイノベーションを阻んできた課題を解決するために設計された」と述べた。
トークン化は、上場株式や実物資産などの価値をブロックチェーンネットワーク上でデジタル資産として発行する仕組みを指す。
Coinbase、Robinhood、Gemini、Payward傘下のKrakenは、すでに米国外市場でトークン化株式の商品を展開している。ただ、米国の顧客向けサービスはまだ始めていない。
トークン化が広がれば、証券の取引や決済の仕組みそのものが変わる可能性がある。24時間取引が可能になるほか、トークン化資産とブロックチェーンベースの金融インフラとの連携が進む可能性もある。
一方で、リスクも指摘されている。流動性の低い局面では価格変動が大きくなり、急激な値動きにさらされる恐れがある。CNBCによると、今回の革新免除には、こうしたリスクや急変動を抑えるための取引量制限条項も盛り込まれる。