台湾立法院は6月30日、暗号資産関連サービス事業者を包括的に規制する「仮想資産サービス法(Virtual Asset Service Act)」を可決した。ステーブルコインの発行に許可制を導入するほか、取引所の運営基準や不公正取引への罰則も盛り込み、従来のマネーロンダリング防止中心の規制から、事業運営全般を対象とする監督体制へ踏み込んだ。
ブロックチェーンメディアのCoinpostが1日、伝えた。
新法では、仮想資産サービス提供者(VASP)を、交換業、取引プラットフォーム業、移転業、保管業、引受業、貸付業、その他の7類型に区分した。事業類型を法的に明確化したうえで、監督対象を事業運営や市場秩序全般に広げるのが柱となる。
台湾の金融当局である金融監督管理委員会は、今回の立法によって、暗号資産事業者への監督をマネーロンダリング防止対策にとどめず、事業運営と市場秩序の健全性確保まで広げる方針を示した。
各事業者には、財務・業務の適正性確保に加え、経営陣や実務担当者の適格性審査、内部統制と監査体制の整備、サイバーセキュリティ管理体制の構築を求める。
取引所に対する規制も具体化した。暗号資産の上場・上場廃止に関する審査体制の整備を義務付けたほか、顧客資産の分別管理、外部委託先の管理、顧客に対する賠償責任、財務報告書の提出義務も明記した。これにより、既存の暗号資産取引所に対する監督は一段と厳格になる見通しだ。
ステーブルコインについては、別建てで規制を強化した。台湾でステーブルコインを発行するには、中央銀行の同意と金融監督管理委員会の許可の双方を取得する必要がある。
発行体には、準備資産の100%保有を義務付ける。準備資産は信託方式で分別管理しなければならず、定期監査と情報開示義務も課す。
市場の不公正行為に対する罰則も強化した。法案は価格操作や虚偽・詐欺行為を明示的に禁止している。違反した場合は3年以上10年以下の懲役を科すことができ、罰金は新台湾ドル1000万以上2億以下とした。
既存事業者には経過措置を設ける。施行日は行政院が後日定めるが、施行前にマネーロンダリング防止登録を終えたVASPと、すでに金融監督管理委員会の規定に基づいてサービスを提供してきた金融機関は、施行後12カ月以内に許可申請を行う必要がある。
最終的な許可・免許の取得期限は施行後21カ月以内とし、やむを得ない事情がある場合に限り、1回のみ3カ月の延長を認める。
金融監督管理委員会は今後、下位法令の整備を進める。あわせて、立法院財政委員会の付帯決議や議員の意見を反映しながら、業界団体などの利害関係者との協議を継続するとしている。
今回の立法は、台湾の暗号資産規制が、単純な届出・登録中心の段階から、許認可と継続監督を軸とする枠組みに移行したことを示すものといえる。とりわけステーブルコインでは、中央銀行の同意と金融当局の許可をともに求めたことで、今後は発行資格、準備資産の管理、情報開示の履行が重要な審査項目になるとみられる。