写真=DAXA

デジタル資産取引所共同協議体(DAXA)は6月10日、無届けで営業していたデジタル資産業者12社を特定し、警察に捜査を依頼したと発表した。国内の届け出済み事業者に比べて最大62倍の手数料を徴収したケースや、住民登録証や通帳の写しなどの個人情報を法的根拠なく求めたケースも確認されたという。

DAXAは2月から約3カ月にわたり、国内の届け出済みデジタル資産事業者(VASP)と共同で、違法な仮想資産取扱業者に対する集中調査を実施した。その結果、12社の違法営業の疑いを確認したとしている。

調査は、特定金融情報法(特金法)第7条に基づく金融情報分析院(FIU)への届け出義務を履行していない事業者の有無を確認する目的で行われた。

DAXAによると、一部の業者はTelegramや自社サイトを通じ、規制の枠外でデジタル資産をウォンと交換したり、無届けの海外取引所が韓国人向けに営業したりする形で、違法に事業を行っていた疑いがある。

特金法では、FIUに届け出をせず営業目的でデジタル資産関連事業を営んだ場合、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。

今回確認された12社の内訳は、違法な店頭取引所が8社、国内で営業していた無届けの海外取引所が4社だった。いずれも、特金法上の届け出なしにデジタル資産の取引を扱うなど、違法営業の疑いがあるという。

摘発対象となった違法な店頭取引所の売買代行手数料は、平均で1.5%から10%だった。国内5大取引所の平均手数料0.16%と比べると、最大で62倍に達する水準だとしている。

DAXAは、通常のルートでは換金しにくい資金が、高額な手数料の店頭取引を通じて移動する可能性があると指摘。薬物や賭博などの犯罪に悪用される懸念が大きいと説明した。

個人情報の不正収集が疑われる事例も見つかった。一部の違法な店頭取引所は、利用者に対し、住民登録証や通帳の写しなどの提出を求めていたという。

これらの事業者は、関連法に基づく本人確認手続きだと案内していたものの、適法に届け出を済ませたデジタル資産事業者ではないため、個人情報の収集は個人情報保護法違反に当たる可能性があるとしている。

個人情報保護法では、正当な権限なく、または認められた権限を超えて他人の個人情報を利用する行為などに対し、5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科される可能性がある。

今回の調査では、韓国人を対象に違法営業を行っていた無届けの海外取引所も確認された。韓国語サイトを運営し、ウォン建て表示やウォン決済に対応したほか、韓国人顧客の獲得に向けたマーケティングも行っていたとみられる。

無届けの海外取引所は金融当局の管理・監督の対象外で、マネーロンダリング対策や利用者保護の体制が不十分な可能性がある。被害が生じても補償を受けにくく、利用者は注意が必要だとしている。

また、国内の届け出済みデジタル資産取引所には「仮想資産利用者保護等に関する法律」に基づき異常取引を監視する義務がある一方、無届けの海外取引所は金融当局の監督範囲外にある。このため、相場操縦など不公正取引の監視に空白が生じるおそれがあると指摘した。

キム・ジェジンDAXA常任副会長は「国内で適法に届け出を済ませたデジタル資産事業者が協力し、違法行為に対応した初の事例だ」としたうえで、「今後も違法なデジタル資産取扱業者に対応し、利用者保護と健全な市場形成に取り組む」と述べた。

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