写真=行政安全部

行政安全部は27日、高油価支援金の第1次申請受け付けを開始すると発表した。第1次の対象は基礎生活受給者、次上位階層、ひとり親家庭などで、基礎生活受給者には1人当たり55万ウォン、次上位階層とひとり親家庭には同45万ウォンを支給する。非首都圏の居住者や人口減少地域の住民には、1人当たり5万ウォンを追加で支給する。

申請期間は27日午前9時から5月8日午後6時まで。オンライン、オフラインのいずれでも申請でき、受取方法はクレジットカード・デビットカード、プリペイドカード、地域愛商品券から選べる。

受け付け開始初週は、混雑やシステム負荷の集中を避けるため、生年末尾による曜日制を導入する。オフライン申請は、地域の事情に応じて曜日制の適用期間が延長される場合がある。

5月1日が祝日に指定されたことに伴い、前日の4月30日は生年末尾が4・9に加え、5・0の対象者も申請できる。

第1次期間内に申請できなかった対象者は、5月18日から7月3日までの第2次期間に追加で申請できる。

クレジットカード・デビットカードでの受け取りを希望する場合は、カード会社のウェブサイトやアプリ、コールセンターなどを通じてオンラインで申請できる。提携銀行の営業店で申請することも可能だ。

地域愛商品券のうちモバイル型・カード型を希望する場合は、該当する地方自治体のアプリやウェブサイトで申請する。紙の商品券やプリペイドカードは、邑面洞の行政福祉センター、住民センター、邑・面事務所で受け取れる。

支援金の利用期限は8月31日。特別市・広域市の居住者は、世宗と済州を含む当該広域自治体内で利用できる。道地域の居住者は、住所地の市・郡内で使用可能だ。

地域愛商品券は、年商30億ウォン以下の加盟店で利用できる。カードとプリペイドカードは、遊興業や射幸業種などを除く、年商30億ウォン以下の小規模事業者店舗で使用できる。

支給対象の選定や支給額に異議がある場合は、5月8日から7月17日まで異議申し立てを受け付ける。ただし、子どもの扶養関係の調整、未成年者による本人申請、住所地の移動などに伴い支給対象が変わるケースでは、4月27日から5月8日までの期間でも申請できる。

異議申し立ては、オンラインでは国民申聞鼓、オフラインでは邑面洞の行政福祉センターなどで受け付ける。受理した案件は地方自治体が審査し、結果を個別に通知する。

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