情報通信工事分野で、契約の公正性と中小事業者保護を強化する法改正が進む。写真=Shutterstock

科学技術情報通信部は4月14日、「情報通信工事業法」改正案が閣議決定されたと発表した。民間発注工事での相互保証義務化を柱に、監理管理システムの法的根拠整備、新規登録事業者への教育義務、損害賠償責任に備えた保険加入義務などを盛り込み、契約の公正性向上と中小事業者保護を図る。

同改正案は、情報通信工事業分野で公正な契約秩序を確立し、事業者の保護・育成を通じて産業の成長基盤を整えることを目的とする。

改正の柱の一つは、民間発注工事における相互保証の義務化だ。受注者に契約履行保証を求める場合、発注者にも工事代金の支払い保証、または担保の提供を義務付ける。これまで民間工事では、公共工事と異なり、契約履行保証や工事代金支払い保証に関する明確な規定がなかった。科学技術情報通信部は、相互保証の導入によって契約当事者双方の権利保護が強化されるとみている。

あわせて、監理管理システムの構築・運用に向けた法的根拠も整備する。現行法では、工事監理を担うサービス事業者が監理員を複数の工事に重複配置できないよう定めているが、全国ベースの統合管理システムがないため、重複申告や虚偽配置を事前に確認しにくい課題があった。システムの整備により、監理業務の透明性と信頼性の向上が期待される。

新規登録事業者に対する教育も義務付ける。改正案では、新たに情報通信工事業の登録を受けた事業者に対し、登録から6カ月以内に関連法令と実務に関する教育を受けるよう求める。法令への理解不足から行政処分などにつながるケースがあったことを踏まえ、違反の未然防止と事業者の安定的な市場定着を支援する狙いがある。

このほか、工事事業者には、施工管理上の不備によって目的物や第三者に損害を与えた場合に備え、損害賠償責任をカバーする保険または共済への加入を義務付ける。公共分野の発注者については、当該費用を請負費に計上できる根拠規定も設けた。

科学技術情報通信部によると、情報通信工事業市場は約20兆ウォン(約2兆2000億円)規模で、約1万3000社が参入している。今回の法改正は、同市場における共生の基盤づくりにつながるとしている。

チェ・ウヒョク科学技術情報通信部情報保護ネットワーク室長は「政府として今後も現場の意見を継続的に反映し、工事事業者が安定的に事業を営める環境を整えていく。公正な契約秩序の確立と安全な工事環境の整備に向け、制度面の支援を強化したい」と述べた。

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