Smilegate創業者でCVOのクォン・ヒョクビン氏が、配偶者のイ氏との離婚・財産分与訴訟を巡る一審判決を不服として控訴した。株式35%の現物分与と650億ウォンの支払いを命じた判断について、上級審で見直しを求める。
クォン氏側は28日、ソウル家庭裁判所による離婚・財産分与訴訟の一審判決に対して控訴したと明らかにした。婚姻関係の維持・回復に向けた自身の努力が十分に考慮されておらず、Smilegate株式の35%を現物分与の対象とした財産分与の判断も受け入れられないとしている。
ソウル家庭裁判所の家事合議3部は9日、イ氏の離婚請求を認め、クォン氏に対しSmilegate株式の35%を現物で分与し、あわせて650億ウォンを支払うよう命じた。裁判所は、婚姻関係は回復が困難な状態にあり、その責任は双方に同程度あると判断した。一方、イ氏による慰謝料請求は退けた。
クォン氏側はまず、婚姻関係に関する一審判断に異議を唱えている。
クォン氏側は「婚姻関係の回復に向けた努力を続けてきた」とした上で、一審判決はイ氏の慰謝料請求を棄却しながら、クォン氏による婚姻関係維持のための努力を十分に顧みなかったと主張した。
また、配偶者による連絡の遮断や意思疎通の拒否、訴訟の長期化に伴う別居といった提訴後の事情を、婚姻関係の破綻を判断する根拠にした点も問題視している。
財産分与についても、クォン氏側は上級審で改めて争う方針だ。
クォン氏側は、イ氏が会社設立時の資本金を出資しておらず、社内に独自の業務スペースもなく、出勤や業務に従事した事実もなかった点が、裁判の過程で十分に明らかになったと主張している。
その上で、「一審は特段の証拠がないまま配偶者側の主張に依拠し、企業の主要な経営判断に影響を及ぼしかねない形で財産分与を命じたことで、今後の企業活動に重大な不確実性をもたらした」とし、財産分与についても上級審の新たな判断を求める考えを示した。
これに先立ち一審は、Smilegateの設立・成長過程でイ氏が会社持ち分の一部を保有していたことや、取締役および代表取締役として登記されていたこと、さらに長期間にわたり家事や子育てを担ってきたことなどを踏まえ、Smilegate株式を財産分与の対象に含めた。
財産形成への寄与度は、イ氏を35%、クォン氏を65%と認定した。裁判所は、Smilegateの設立と経営の過程で、クォン氏個人の事業能力や経営判断が企業価値の形成に大きく寄与したとして、クォン氏の寄与をより高く評価した。一方で、イ氏についても、会社設立・成長過程での役割に加え、家事や育児への貢献、婚姻初期におけるイ氏家族の経済的支援を考慮した。
財産分与の方法として、裁判所は現金給付ではなく株式の現物分与を選択した。クォン氏が保有するSmilegate株式価値の35%に相当する株式をイ氏に分与し、不足分として650億ウォンを現金で支払うよう命じた。
今回の控訴により、離婚および財産分与を巡る一審判断は、控訴審で改めて審理されることになった。