放送メディア通信委員会は29日、違法スパム送信や防止義務違反を行った事業者に対し、違反の重大性に応じて関連売上高の最大6%を課徴金として科す制度改正案を全体会議に報告した。
同日報告されたのは、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律施行令」改正案と、「広告性情報送信に関する法令違反の課徴金賦課基準等に関する告示」制定案。違法スパムに関する違反行為の重大性を「極めて重大」「重大」「普通」の3段階に分け、関連売上高の1〜6%を課徴金として賦課する内容だ。
違反の重大性は、故意・過失の有無、違反行為の程度や類型、被害規模と影響などを総合的に判断する。関連売上高がない場合や、客観的な算定が難しい場合には、違反の程度に応じて1億〜20億ウォンの定額課徴金を科す。
直近3年以内に課徴金処分を受けた事業者が再び違反した場合は、基準額の最大50%を加算できる。調査妨害や証拠隠滅を行った場合、多数の事業者が関与する違反行為を主導した場合にも、それぞれ最大30%の加算を認める。
一方で、自主申告や調査協力を行った場合、事前通知期間内に違反を是正した場合には、それぞれ最大30%の減額が可能となる。中小企業や非営利法人・団体については、事業規模を考慮し、基準額の最大50%を減額する。
改正案では、情報通信サービス提供者に課される違法スパム防止義務も具体化した。自社サービスが違法スパム送信に使われた場合、広告性情報の送信を直ちに停止させ、サービス提供の拒否や送信者との利用契約の解除を行わなければならない。あわせて、利用約款や利用契約の見直しも求める。
大量メッセージ送信事業者を対象とする「送信資格認証」制度も導入する。認証を受けていない事業者に営利目的の広告性情報の送信を委託した場合は、違反回数に応じて最大3000万ウォンの過料を科す。
キム・ジョンチョル放送メディア通信委員会委員長は会議に先立ち、「無分別なスパムから国民を保護するための制度であるだけに、適切な意見を示してほしい」と述べた。
施行令改正案と告示案は、立法予告や法制処の審査、次官会議と国務会議の議決を経て、10月に公布・施行される予定だ。