29日に開かれた放送メディア通信委員会の全体会議。写真=放送メディア通信委員会

放送メディア通信委員会は6月29日、虚偽・操作情報の流通防止とデジタルプラットフォームの社会的責任強化に向け、情報通信網法施行令改正案と関連告示案を議決した。1月に改正・公布された情報通信網法に伴う措置で、施行令は7月7日に施行される。

同委員会は同日、果川の政府庁舎で開いた「2026年第20回全体会議」で関連議案を審議した。5月8日の第7回全体会議で議案を報告した後、立法・行政予告や討論会で集まった意見を踏まえ、内容を補正したという。

◆検索・オープンマーケットは適用対象から除外

適用対象は、SNSやオンラインコミュニティなど、利用者間の情報流通を仲介するサービスとした。前年末時点を基準に、直前3カ月の1日平均利用者数(DAU)が100万人以上の事業者を大規模情報通信サービス提供者と定義し、自主運営方針の策定と報告書の公表を義務付ける。

当初の施行令案には検索サービスと、商品・サービスの取引を仲介・あっせんするオープンマーケットも含まれていたが、規制合理化委員会の勧告を受け、最終案から除外した。検索サービスについては、掲載者への通知義務の履行が技術的に難しく、義務が履行されない場合に掲載者の権益が損なわれる恐れがあると判断した。オープンマーケットについては、虚偽・操作情報の主要な流通経路とは見なしにくく、既存の規制で十分にカバーされていると整理した。

委員会内では、除外判断に異論も出た。ユン・ソンオク非常任委員は「DAU100万人未満のプラットフォームでも嫌悪表現や権利侵害情報は流通している」と指摘。その上で「GoogleやNaverが利用者の申告に何の対応もしなくてよいという意味ではない。検索事業者には違法情報の迅速な遮断義務があり、情報媒介責任者としての法的責任も負う点に留意すべきだ」と述べた。

イ・サングン委員はDAUの算定方法について、「ヒット数なのか、1日当たりの利用者数なのかを明確にしなければ議論はなくならない」と指摘した。これに対し事務局は、重複を除外し、1人を1として集計する方式を反映したと説明した。

◆加重損害賠償と課徴金の基準を明確化

加重損害賠償の対象は、購読者数または閲覧数が一定基準を上回る者とした。違法な虚偽・操作情報の流通時点で、直前3カ月に3回以上情報を掲載して収益を得た者のうち、購読者数が10万人以上、または直前3カ月の月別合算閲覧数の平均が10万回以上である場合が該当する。

公人が加重損害賠償を請求し、訴えが退けられた場合には、その事実を公表しなければならない特則も設けた。対象となる公人の範囲は、(1)公職選挙法上の候補者(2)公共機関の長(3)財産公開義務のある公職者(4)人事聴聞の対象となる公職候補者(5)政党代表者(6)報道機関代表者(7)公示対象企業集団の同一人、または当該企業集団に属する会社の代表取締役・筆頭株主――としている。

課徴金の上限は10億ウォン。裁判所で違法な虚偽・操作情報と確定した内容を2回以上再拡散し、直前3カ月に3件以上の情報を掲載して収益を得た事業者が対象となる。情報提供義務に違反した場合の過料は、1回目が300万ウォン、2回目が600万ウォン、3回目以降が1000万ウォンと定めた。

また同委員会は、国際ファクトチェックネットワーク(IFCN)の原則憲章を、事実確認手続きの規範として告示で指定した。透明性センターが、ファクトチェック団体の支援や人材育成などの業務を担う。

今回議決した施行令は7月7日に施行される。告示は7月中に官報掲載を通じて施行する。

キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長は「今回の制定・改正案は、違法な虚偽・操作情報の流通を防ぎ、被害救済を図るという上位法改正の趣旨を着実に実行するものだ」と述べた。その上で「オンライン上の表現の自由が保障される環境づくりに努める」とした。

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