放送メディア通信委員会と視聴者メディア財団は1日、情報通信サービス透明性センターを発足した。改正情報通信網法に基づく組織で、ファクトチェック団体の活動支援や透明性報告書の検証支援などを担う。
センター設立の法的根拠は、7月に施行された改正「情報通信網の利用促進および情報保護等に関する法律」にある。放送メディア通信委員会は、視聴者メディア財団内にセンターを設置し、関連業務を委ねる。
センターは、ファクトチェック団体の活動支援のほか、ファクトチェックに関する研究、利用者教育、国際協力などを担当する。あわせて、大規模情報通信サービス提供者が提出する透明性報告書の検証業務も支援する。
キム・ジョンチョル放送メディア通信委員長は「大規模情報通信サービス提供者が法令上の義務を適切に履行しているかを確認するとともに、民間の独立性と自律性を尊重しながらファクトチェック活動を支援する」と述べた。
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