写真=聯合ニュース

金融委員会は9月28日、オンラインプラットフォームを通じた預金の比較・推薦サービスを制度化する方針を明らかにした。預金性商品の販売代理・仲介を登録業として位置付け、プラットフォームには3社以上の金融会社の商品比較を義務付ける。景品やキャッシュバックの提供にも上限を設ける。

同委員会は同日、「金融消費者保護に関する監督規程」の改正案を公表した。オンラインでの預金比較・推薦に加え、前払チャージ残高の銀行口座との連携、eコマース事業者の精算サービスなど、オンライン預金仲介サービスの制度化が柱となる。改正案は11月9日まで予告期間を設ける。

これまでオンライン預金仲介サービスには登録制度がなく、「革新金融サービス」の指定の下で試行されてきた。今回の改正案では、預金性商品の販売代理・仲介業を、金融消費者保護法上の正式な登録業として導入する。

登録要件は、貸付性商品の販売代理・仲介業の基準を準用しつつ、預金商品の特性に合わせた教育基準や利益相反防止基準を適用する。商品は金利など、消費者に有利な条件順で表示しなければならない。

また、銀行、貯蓄銀行、信用協同組合の商品は区分して表示し、手数料によって表示順位がゆがめられないよう求める。

アルゴリズムの検証機関は、従来のKOSCOM 1機関から、金融保安院と金融決済院を加えた3機関に拡大する。販売仲介業者はアルゴリズムについて、年1回以上の再検証を受ける必要がある。

営業ルールも厳格化する。販売仲介業者は3社以上の金融会社の預金商品を比較・推薦しなければならず、契約1件当たり3万ウォンを超える景品やキャッシュバックなどの提供は禁止する。

各プラットフォームが仲介できるのは、金融会社ごとに前年度の新規預金・積立金額の1%までとする。適時是正措置を受けた金融会社の商品は仲介できない。

消費者が実際の契約相手を販売仲介業者だと誤認しないよう、誤認を招く広告の禁止規定も、従来の保障性商品からすべての金融商品に拡大する。

改正案は、告示から3カ月が経過した日に施行する。現在、「革新金融サービス」として事業を提供している事業者については、登録審査にかかる期間を考慮し、施行日から6カ月間は別途登録なしで従来どおり事業を継続できる。

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