写真=聯合ニュース

金融当局が、カード会社やキャピタル会社など与信専門金融会社に対する不動産関連与信の規制を強化する。あわせて、カード会社には電子決済代行(PG)事業者の決済リスクを定期的に点検する体制整備を求める。一方で、与信専門金融会社のレンタル事業に関する取扱上限は緩和する。

金融委員会は10月23日、こうした内容を盛り込んだ「与信専門金融業監督規定」改正案を公表した。2025年12月に打ち出した不動産プロジェクトファイナンス(PF)の健全性制度改善策と、同年11月の与信専門金融会社CEO懇談会での議論を反映したとしている。

改正案ではまず、与信専門金融会社の不動産業向け融資と建設業向け融資に業種別の上限を新設する。現行では、債務保証を含む不動産PF融資を与信性資産の30%以内に制限している一方、不動産業向け融資と建設業向け融資には個別の上限が設けられていない。

見直し後は、不動産業向け融資、建設業向け融資をそれぞれ与信性資産の30%以内で管理する。加えて、不動産PF融資と不動産業・建設業向け融資の合計についても、与信性資産の50%を上限とする。

カード会社に求めるPG事業者管理も強化する。今後は、決済代行契約の締結時と更新時に加え、契約期間中も四半期ごとに当該PG事業者のリスク水準を評価しなければならない。

点検項目には、PG事業者の電子金融業登録の有無、財務状況、精算資金の外部管理状況、金融制裁の有無や違法取引への関与歴などを含める。カード会社は、リスク評価と点検結果に基づき、契約締結の可否や更新、中途解約など必要な措置を講じる。

今回の制度見直しの背景には、PG経由のカード決済規模の拡大もある。電子決済代行取引のうちクレジットカード利用額は、1日平均で2021年の7445億ウォンから2023年には9684億ウォンに増加し、2024年は1兆1662億ウォンとなった。

与信専門金融会社のレンタル事業に関する取扱上限は緩和する。現行規定では、レンタル資産全体の四半期平均残高をリース資産の平均残高以内に抑えるとともに、個別物件ごとにも別途上限を設けている。

改正案では、レンタル取扱上限の算定対象を、リース資産と割賦金融資産を合算した範囲まで広げる。ただし、合算できる割賦金融資産はリース資産の規模を超えないようにする。物件別に適用していた取扱上限は廃止する。

一方、中小規模事業者が中心の短期レンタル市場については、与信専門金融会社の参入禁止を維持する。支援策としては、中小レンタカー会社向けに限度融資の拡大や元本返済の猶予を進める方針だ。整備や事故代車などで短期レンタル需要が発生した場合には、中小レンタカー会社と連携する案も進める。

改正案の意見公募は12月2日まで実施する。金融委員会は今後、規制合理化委員会の審査や金融委員会での議決を経て、2027年第1四半期までに監督規定の改正を終える予定だ。

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