米証券取引委員会(SEC、写真=Shutterstock)

Chainlink LabsやCardano Foundationなど6つのブロックチェーン関連団体が、米証券取引委員会(SEC)に対し、「デジタル商品」を非証券として規則本文に明記するよう求めた。あわせて、二次流通取引やステーキングに対する証券法の適用基準についても明確化を要請した。

Cointelegraphが21日に報じたところによると、各団体はSECの暗号資産規制案を巡る意見募集の締め切りにあわせて共同書簡を提出した。書簡には、Chainlink Labs、Cardano Foundation、Hedera、Aptos Labs、Ava Labs、Stellar Development Foundationが名を連ねた。

書簡では、SECが進める暗号資産規制の枠組みに、「デジタル商品」という分類を明示的に盛り込むべきだと主張した。解釈指針だけでは、市場参加者が法的な不確実性にさらされ続けるとしている。

参加団体は、SECがこれまでの解釈でデジタル商品を独立した区分として認めてきたとの認識も示した。一方で、今回の規制案ではその位置付けが明確でなく、どの証券規制が開発者や市場参加者に適用されるのか分かりにくいと指摘。共同書簡では、提案された規則がこの区分を「明示的に反映していない」と訴えた。

要請の対象は発行段階に限らない。書簡では、デジタル資産の二次流通取引に証券法がどのように適用されるのかについて、より明確な基準が必要だとした。分散型ブロックチェーンネットワーク上で行われるステーキングについても、取り扱い基準を規則に盛り込むよう求めた。

SECは8月、暗号資産規制のフレームワーク案を公表し、60日間にわたって意見を募っていた。この過程で約140件の意見が寄せられ、業界関係者や法律専門家の間では、暗号資産の公募に関する例外の認定範囲や、一部トークンに適用する条件付きセーフハーバーを巡って見解が分かれていた。

今回の共同書簡は、規制の文言そのものに対する業界側の不満を浮き彫りにした格好だ。参加団体は、SECがデジタル商品を独立したカテゴリーとみなすのであれば、その立場を案内文ではなく規則本文で明示すべきだと主張している。

最終規則案にこうした要請がどこまで反映されるかが、今後の焦点となる。デジタル商品の非証券分類を認める範囲に加え、二次流通取引やステーキングに対する証券法の適用整理が、引き続き主な論点となりそうだ。

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