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フランス国民議会は、暗号資産をステーブルコインに交換する取引の一部を課税対象に含める税法修正案を採択した。法案が最終的に成立すれば、2027年からはビットコイン(BTC)などを法定通貨に換金していない段階でも、ステーブルコインに交換した時点で譲渡益課税の対象となる可能性がある。

10月19日付のCointelegraphによると、国民議会は10月17日、修正案「I-3898」を賛成38、反対37、棄権25で可決した。この修正案は、ニコラ・サンジュ議員が先に「I-CF1826」として提案し、10月7日に採択された後、本会議を通過した。国民議会の公式日程では、2027年度予算法案第1部の採決を10月20日に予定している。

今回の修正案の焦点は、課税のタイミングと算定方法の見直しにある。施行されれば、投資家がビットコインなどの暗号資産をステーブルコインに交換した場合も課税対象となる。法定通貨に換金していなくても、交換時点で生じた利益に課税する仕組みだ。

課税額は、譲渡した暗号資産の取得価額と加重平均取得単価に基づいて算定する。

一方、暗号資産の実現損失を10年間繰り越し可能にする別の提案は、賛成18、反対75、棄権3で否決された。課税強化の議論が進む一方で、投資家の損失処理の緩和には慎重な姿勢が示された格好だ。

2027年度予算法案には、このほかにも暗号資産関連の課税条項が残っている。修正案「I-CF1822」は、暗号資産の保有額が総額80万ユーロを超える納税者が海外へ居住地を移す場合、未実現の評価益にもフランスの出国税を適用する内容だ。高額保有者による海外移住を通じた課税回避を防ぐ狙いがある。

自己保管ウォレットに申告義務を広げる案も検討対象となっている。修正案「I-2701」では、当該課税年度に自己保管ウォレット内の資産総額が10万ユーロを超える個人に対し、保有の申告を義務付ける。取引所口座だけでなく、個人管理のウォレットにも対象が広がるため、プライバシー保護や当局による資産把握の範囲を巡る議論が続く見通しだ。

もっとも、これら2つの案件はなお審議継続中だ。10月19日時点では、出国税の拡大案と自己保管ウォレットの申告義務案はいずれも2027年度予算法案の審査対象に残っているものの、同日に直ちに討論や採決に付されるかは確定していない。フランスの暗号資産税制の見直しは、ステーブルコイン交換時の課税を起点に、申告義務や海外移転時の課税へと段階的に広がるかが次の焦点となりそうだ。

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