2027年1月から、情報保護公示の義務対象がKOSPI・KOSDAQの全上場企業に広がる。これまで適用除外としてきた公的機関や金融会社なども対象に加わる。
科学技術情報通信部は10月20日、こうした内容を盛り込んだ「情報保護産業の振興に関する法律施行令」の改正案が同日の閣議で可決されたと発表した。施行日は2027年1月1日。
今回の改正は、昨年10月に関係省庁が合同で公表した「省庁横断の情報保護総合対策」に基づく後続策。情報保護公示は、企業の情報保護投資、人員体制、関連する認証・評価・点検、活動状況などを開示する制度で、2022年から事業分野や売上高、利用者数など一定の基準を満たす企業に義務付けられている。
改正の柱は、公示義務の対象拡大だ。これまで上場企業に適用していた「売上高3000億ウォン以上」の要件を撤廃し、売上規模にかかわらずKOSPI・KOSDAQの全上場法人を対象とする。ただし、企業買収目的会社(SPAC)は除外する。
あわせて、情報保護管理体系(ISMS)の認証義務対象者も、新たに公示義務の対象に加える。
これまで公示義務の適用除外としていた公的機関、金融会社、電子金融業者、小規模企業に関する例外規定も削除する。
一方、小規模企業については経営環境に配慮し、公示義務の適用を2029年1月1日からとする。利用者数の算定基準も、「前年末直前3カ月間の日次平均利用者数」から「前年通年の日次平均利用者数」に見直す。
科学技術情報通信部は、新たに義務対象となる企業の負担軽減に向け、改正内容を反映した情報保護公示ガイドラインを提供するほか、コンサルティングも支援する方針だ。オンライン相談や教育、地域を巡回する訪問型教育も実施する。
ペ・ギョンフン副首相兼科学技術情報通信部長官は「今回の対象拡大をきっかけに、情報保護投資がさらに活性化し、国全体の情報保護水準を高める好循環の定着につながることを期待している」と述べた。