金融監督院は10月14日、貯蓄銀行や相互金融、カード・キャピタルなど中小金融業界の内部通報制度を統一し、通報者への報奨と保護を強化すると発表した。報奨金の上限は最大10億ウォンに引き上げる。対象は現職の役職員に限らず、退職者や外部者にも広げる。通報後に不利益措置があった場合には、その正当性を金融会社側が立証する仕組みに改める。
同院は、貯蓄銀行中央会、相互金融中央会、与信金融協会などとともに、「コンプライアンス通報活性化策」を整備し、順次施行すると明らかにした。
業界ごとに異なっていた内部通報制度を統一し、通報者への報奨と保護を強化する。貯蓄銀行では10月1日にすでに施行しており、相互金融は10月19日、与信専門金融業界は11月1日から適用する予定だ。
報奨金の上限は最大10億ウォンとする。貯蓄銀行は総資産1兆ウォン以上、与信専門金融会社は総資産2兆ウォン以上の先で最大10億ウォンを適用し、これを下回る会社は最大5億ウォンとする。相互金融は、農協と信用協同組合に最大10億ウォン、水協と山林組合に最大5億ウォンを上限として適用する。
支給対象も拡大する。従来の金融事故の摘発に加え、多数の金融消費者被害、金融関連法規の重大違反、違法・不当な指示や内部統制の不備に関する事前通報も対象に含める。あわせて、事故額や被害額、違反額の一定比率を支給するなど、算定基準も具体化する。
通報は現職の役職員に限らず、退職者や外部者も可能とする。すでに発生した違法行為だけでなく、今後発生するおそれのある事案についても申告できる。
通報者保護策としては、匿名通報チャネルを全面導入し、弁護士を通じた代理通報も認める。通報を理由とする不当な懲戒や人事発令、差別、排斥、不当な監査など、7類型の不利益措置を禁止する。
特に、通報後2年以内に不利益措置が講じられた場合や、通報者の特定、通報妨害があった場合には、当該措置の正当性を金融会社が立証しなければならない。通報の過程で生じた治療費や訴訟費などを支援する見舞金制度も新設する。
違法行為に加担していた場合でも、速やかに自主申告すれば、懲戒を軽減または免除できるようにした。一方で、他人の違法・不当行為を知りながら通報しなかった場合に懲戒できる根拠も明確にした。未通報者に対する懲戒規定は、貯蓄銀行と与信専門金融会社に先行適用する。
金融監督院は今後、金融会社に対する検査の過程で、内部通報制度の運用が適切かどうかを点検し、必要な制度補完を進める方針だ。