政府事業で構築したAI学習用データの「AIハブ」提供を義務化する方針。写真=Shutterstock

科学技術情報通信部は13日、政府事業で構築したAI学習用データを国家データプラットフォーム「AIハブ」に連携・提供することを義務付ける「AI基本法」改正案と、「データ産業法」改正案が国務会議で議決されたと発表した。

今回の改正案の柱は、政府事業で整備されたAI学習用データの確保と提供拡大にある。あわせて、公的・民間データの所在情報を統合提供し、データ活用を促す基盤整備も進める。

AI基本法改正案では、政府事業などの実施過程で構築または算出したAI学習用データについて、「AIハブ」への連携・提供を義務化する。AIハブは、科学技術情報通信部が2018年から運営しているAI学習用データの国家プラットフォームだ。

一方で、営業秘密の保護や個人情報・著作権侵害の恐れ、国家安全保障上の理由など、大統領令で定める事由に該当する場合は、データ連携・提供義務の対象から除外できるようにした。政府がデータ提供に必要な行政・財政・技術面の支援を行い、品質管理措置を講じるための法的根拠も盛り込んだ。

データ産業法改正案には、公的・民間データの所在情報を統合して提供する「データワンストップサービス」の連携を拡充する内容を盛り込んだ。同サービスは昨年から運用されており、複数のデータプラットフォームに分散したデータの所在情報を一括検索できる。

改正案では、科学技術情報通信部長官が公的機関や民間法人などに対し、データ所在情報の連携協力を要請できるようにする。特に公的機関については、特段の理由がない限り要請に応じなければならないとした。あわせて、データプラットフォーム連携に必要な技術的・財政的支援の根拠規定も新たに設ける。

2つの改正案は今後、立法手続きを経て公布され、公布から6カ月後に施行される予定だ。政府は2027年4月の施行を目標に、下位法令の整備を進める。

科学技術情報通信部で人工知能政策室長を務めるオム・ヨル氏は、「AI競争力を高めるには、国民が必要なデータを容易に見つけ、活用できる基盤が重要だ」としたうえで、「今回の法改正を通じて国家のAIデータ活用基盤を強化し、AI産業の発展を後押ししたい」と述べた。

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