タイ証券取引委員会(SEC)がビットコインとイーサリアムの現物ETFを認めた。写真=Shutterstock

タイ証券取引委員会(SEC)は、ビットコインとイーサリアムに限って、国内で暗号資産の現物ETFを認める。関連規定11件を8日に公表し、16日に施行する。

CoinPostが10日に報じたところによると、今回の制度見直しにより、投資対象は当面、ビットコインとイーサリアムに限定される。これまで投資信託と私募ファンドは海外の暗号資産現物ETFにしか投資できなかったが、今後は既存の投資上限の範囲内で国内商品も投資対象に加わる。タイSECは、投資機会の拡大と事業者の対応力強化を制度改正の狙いに挙げた。

商品設計にも条件を設ける。ファンドは対象となる暗号資産の価格に連動するパッシブ運用でなければならない。会計年度全体を通じて、単一暗号資産に対する平均純エクスポージャーを純資産総額の80%以上に維持することも求める。

保管や上場・売買の枠組みも国内規制の下に置く。資産の保管は、タイSECの監督を受けるデジタル資産カストディ事業者に限定する。上場と取引もタイ証券取引所に限る。一方で、タイSECは必要かつ適切と判断した場合に限り、一定の資格を満たした海外カストディ事業者の活用を認める可能性があるとしている。

投資家保護策も盛り込んだ。投資家は売買前に関連リスクを理解したことを確認する手続きを経る必要がある。証券会社による現物ETFの買い付け資金の貸し付けも認めない。レバレッジを使った資金流入を抑え、市場立ち上がり期の変動を抑制する狙いがある。

また、制度導入の初期段階では、海外の暗号資産ETFを原資産とする預託証書などの代替商品の発行・販売も認めない。機関投資家と超富裕層を除く顧客を対象にした、海外暗号資産ETF投資の仲介も禁止した。

運用会社とサービス提供事業者に対する要件も厳格化する。資産運用会社には、人員体制や運用システム、外部サービス提供事業者との契約体制の整備を求める。デジタル資産の運用業務を外部委託する場合は、ライセンスを保有するデジタル資産ファンドマネジャーにしか委託できない。カストディ事業者などの適格事業者は、財務状況や人員、運用システムなどの基準を満たせば、暗号資産現物ETFに特化した投資信託監督機関として登録できる。

今回の制度整備では、タイが暗号資産の現物ETFを認めつつ、対象商品や流通経路を絞って市場を開放する姿勢が鮮明になった。ビットコインとイーサリアムを優先し、パッシブ運用や純エクスポージャー80%以上の要件を課した点が特徴だ。今後は、現地運用会社による商品組成が進むかどうかに加え、タイSECが海外カストディの活用範囲をどこまで広げるかが焦点となる。

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